安全な給湯にするための管理権限者の貯湯槽清掃、消毒作業義務とは

貯湯槽清掃、消毒作業 特定建築物では、中央式の貯湯槽は貯水槽と同じく、大きさに関係なく、年に一度以上の清掃義務があります。 給水栓末端で、55℃未満の水温の場合は遊離残留塩素が0.1mg/dl以上検出されないとといけません。40℃前後の湯船のお湯も同じく0.1mg/dl以上出ないといけません。 塩素注入器での遊離残留塩素の調整はシビアですので、貯湯槽は、60℃以上に水温を上げて貯めています。 瞬間湯沸かし器は瞬時に加熱して殺菌していますから、清掃除外されます。特定建築物では厨房内のお湯は局所の瞬間... 「…続きを読む」 | 今すぐシェア

ビル・マンションの安全な飲料水にするための貯水槽清掃・消毒作業の仕方

貯水槽清掃作業 今日は老舗の味噌工場で、公営市水道と私設の井水の貯水槽の清掃をしました。 京都は地下水の宝庫で地下にはとてつもなく大きな水がめがあります。 京都の食品工場の多くは人工で浄化された公共の浄水より、あえて自然浄化の井水を使用することが多いのです。 トイレは例外ですが、風呂や手洗いの雑排水であっても水栓(蛇口)から出る井水は塩素消毒しないといけません。 知らない方が、多いのでご注意ください。 貯水槽清掃の規定ですが、簡単に言いますと特定建築物(床面積が2000㎡以上の建物)、それ以下の建物は、有... 「…続きを読む」 | 今すぐシェア