安全な給湯にするための管理権限者の貯湯槽清掃、消毒作業義務とは

貯湯槽清掃、消毒作業 特定建築物では、中央式の貯湯槽は貯水槽と同じく、大きさに関係なく、年に一度以上の清掃義務があります。 給水栓末端で、55℃未満の水温の場合は遊離残留塩素が0.1mg/dl以上検出されないとといけません。40℃前後の湯船のお湯も同じく0.1mg/dl以上出ないといけません。 塩素注入器での遊離残留塩素の調整はシビアですので、貯湯槽は、60℃以上に水温を上げて貯めています。 瞬間湯沸かし器は瞬時に加熱して殺菌していますから、清掃除外されます。特定建築物では厨房内のお湯は局所の瞬間... 「…続きを読む」 | 今すぐシェア