労働安全衛生法に基ずく健康診断

労働安全衛生法に基ずく健康診断の実施 事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ なりません。個人ではなく、事業者に課せられた義務です。 体中の健康診断は当然のことですが、近年は「生活習慣病」の早期発見がという目的が大半を占めています。 簡単に言えば朝食前血糖値が125mg/dl以下でないといけないということです。朝食前となると120mg/dl出も高いはずです。 どこの病院の血液検査でもすぐに分かるので、1年に1回と限らず、風邪等で病院にかかったときは、つ... 「…続きを読む」 | 今すぐシェア