労働安全衛生法とは
労働基準法から独立分離して昭和47年施工された法律です。
目的
・職場における労働者の安全と健康を確保する
・快適な職場環境を形成する
手段・方法
・労働災害の防止のための危害防止基準の確立
・責任体制の明確化
・自主的活動の推進など
というものです。
管轄は厚生労働省です。
通称「労衛法」は本当に労働者のためか
タイトルの説明ですが、労働安全衛生法は必要なことは確かです。ただ、闇雲に建設現場等で実際にあった事故報告を検討して必要のない事項まで、項目を増やして国会で法改正して日本中の法人たちに「いうことを聞かないと罰しますよ」ということになっています。
実際に規制されるのは元方事業者ですが、下請け業者にも当然にこの義務が課せられるわけです。
ただ元方事業者の責務が重いので、現場等で非常にやかましく、下請け業者の労働者に、その義務を課せます。
本当に労働者のためになっているのかということは、このためで、元方事業者が業務停止等の処置を講じられないために下請け業者にうるさいのであって、心の奥底から、労働者の健康と安全を願っているとは思えません。
それは、多くの日本の法律と同じです。厳しい法律を作ることにより、生命保険会社や、損害保険会社のリスクが減り、簡単に言えば利益が上がると言ったら言い過ぎでしょうか?
このブログを読まれた方は、考え方が間違ってると指摘する官庁の方が多いと思いますが、決してそうではありません。
現場のものとして、必要のないものが多すぎるということです。
例えばヘルメット着用義務ですが、確かに必要な場所もあります。でも必要がないところも多いのです。必要がないどころか、着用していては、作業がやりにくく逆に事故につながるケースも多いということです。
作業者のほとんどは、ヘルメットが嫌いです。着用させようとするのは、元請が作業者の安全のためにしていることは、ほとんどなく、事故が起きると厚生労働省からお叱りだけでなく、厳しい処置がかせられるためです。
いま最も必要でないものに熱中症予防の電動ファンがついた空調服と言われるジャンパーです。
私たちは、これを着て作業できるような場所で仕事をしていません。閉所の熱いところの作業なので、この様な嵩張る、汚れてはいけない、高価な作業着を着るわけにはいきません。
元方事業者の大手ゼネコンでは、着用義務があると聞きます。
便利なものに頼ってしまっては壊れた時とかこのジャンパーを持っていない時に逆に熱中症になる可能性が高いといえます。
そんなものに頼らなくても私たち現場の物は暑さに耐えられる自信がありますし
本当に必要な人がいるので、空調服のことはさておきます。
そういうものが必要なのは現場で実際に作業をしていない主にデスクワークをしてる人やこの労働安全衛生法というものを作ったり改正したりしている人達です。
酸素が確実にあるところでも酸素濃度を測らせられる
それとこの記事を書くことになった一番の理由は、弊社の仕事の中に貯水槽清掃やお水槽等のピット作業があります。
そこで義務付けされているのが酸素欠乏危険作業所での酸素濃度測定です。
決して酸素欠乏にならない場所で、酸素濃度計を使って酸素濃度を測定されます。社員は酸素欠乏危険作業主任者を持っていないといけません。
この資格は、危険作業を未然に防ぐためには必要な知識です。筆者が言っているのは、酸素欠乏にならない場所での酸素濃度の測定と、吸気ファン等の常備が必要ないと言いたいのです。
一度、酸素濃度系を現場にもっていくのを忘れて、会社まで取りに行かされたことがあります。
それも建物内の密閉された場所でなく、建物外部のピット作業の時でした。建物内部にしろ、外部にしろ、人が一瞬でも立ち入って大丈夫な場所なら、マンホール豚を開けた瞬間に、外気が導入されて、酸素欠乏になることなどありえないことです。
そのことを直談判しても、その現場監督は、「法律で決められていることなので、取りに帰ってください。」と言い切りました。
この担当者の言うことは正しいということで終わりの話かもしれません。知識のない人との討論は、理不尽でストレスです。
法律の中に必要のない項目や逆に足らない項目があると勉強不足の方の誤解を招きます。
労働安全衛生法なるもの理由をつけると法改正が比較的簡単なものだと思います。
資金のない会社は労働者を雇用できない
ところが法改正されるたびに大きな負担をされるのは、事業者である会社にほかなりません。
危険な作業等から労働者を守るためと言えば聞こえはいいのですが、必要のないものを購入させられるのは、会社にとって大きな痛手です。
そのおかげで作業単価が上がるわけもなく、会社は、労働安全衛生法のおかげで経営が厳しくなるといっても過言ではありません。
その経費を労働者である社員に給与として支払えば、経営者も顔が立ちますし、労働者はありがたいというものです。
安全靴といういいものもあるので、労働安全衛生法の全てが駄目なことはけっしてありません。
私が若いころ経験した、自動車整備士のころは、ヘルメットや防塵メガネの着用義務すらありませんでした。安全靴だけ定期的に買い替えていたのは、確かですが労働者の自腹
熱中症の患者が増えただけで、その対処を厚生労働省がする必要はありません。
そんな軟弱なな体で建設現場で働けるわけがないからです。
昔のように、自分のミスは、すべて自己責任というのが筆者の考えです。
三日分の血糖値と食事に合せたインスリン注射量です。
インスリン量(単位)
下血糖値mg/dl | 朝食前 | 昼食前 | 夕食前 | 夕食前または眠前 |
〜100 | 9 | 10 | 12 | 14 |
100〜150 | 10 | 11 | 13 | 15 |
150〜200 | 11 | 12 | 14 | 16 |
200〜250 | 12 | 13 | 15 | 17 |
250〜300 | 13 | 14 | 16 | 18 |
300〜350 | 14 | 15 | 17 | 19 |
朝食カロリーが600kcl、昼食カロリーが700kcl、夕食カロリーを700kclを標準にしてインスリン注射量を決めています。
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本日のデータ(朝食前血糖値を解かりやすくするため、昨夕からとします)
・昨夕食:麻婆ナス、和風オムレツ、ご飯一膳180g 。
・朝食前血糖値は低く、78mg/dlでした。
・朝食:食パン1枚、ヨーグルト、サラダ。
午前中は、現場作業でした。低血糖なので、朝食時にインスリン注射をし忘れました。
・昼食前血糖値は高く、353mg/dlでした。
・昼食:「すき家」チーズドリア牛。
午後からは、現場作業でした。
・夕食前血糖値は高く、208mg/dlでした。
・夕食:釜玉うどん、サバの塩焼き、サラダ。
2019-10-4 |
血糖値 | 食事 | インスリン注射量 | ランタス |
昨夕時 | 236 | 麻婆ナス、和風オムレツ、ご飯一膳180g | 16 | 18 |
今朝時 | 78 | 食パン1枚、ヨーグルト、サラダ | 打ち忘れ | |
今昼時 | 353 | チーズドリア牛 | 16 | |
今夕 | 208 | 釜玉うどん、サバの塩焼き、サラダ | 15 | 17 |
昨日のデータ(朝食前血糖値を解かりやすくするため、昨夕からとします)
・昨夕食:ビーフカレー、サラダ。
・朝食前血糖値は高く、mg/dlでした。
・朝食:食パン1枚、ヨーグルト、サラダ。
午前中は、病院へ薬をもらいに行きました。。
・昼食前血糖値は良好で、113mg/dlでした。
・昼食:「すき家」アスパラチーズドリ牛。
午後からは、点検作業でした。
・夕食前血糖値は高く、236mg/dlでした。
・夕食:麻婆ナス、和風オムレツ、ご飯一膳180g。
2019-10-3 |
血糖値 | 食事 | インスリン注射量 | ランタス |
昨夕時 | 214 | ビーフカレー、サラダ | 15 | 17 |
今朝時 | 213 | 食パン1枚、ヨーグルト、サラダ | 12 | |
今昼時 | 113 | アスパラチーズドリ牛 | 12 | |
今夕 | 236 | 麻婆ナス、和風オムレツ、ご飯一膳180g | 16 | 18 |
一昨日のデータ(朝食前血糖値を解かりやすくするため、昨夕からとします)
・昨夕食:ビーフカレー、サラダ。
・朝食前血糖値は高く、189mg/dlでした。
・朝食:食パン1枚、ヨーグルト、サラダ。
午前中は、点検作業でした。
・昼食前血糖値は高く、234mg/dlでした。
・昼食:「なか卯」親子丼。
午後からは、点検作業でした。
・夕食前血糖値は高く、214mg/dlでした。
・夕食:ビーフカレー、サラダ。
2019-10-2 |
血糖値 | 食事 | インスリン注射量 | ランタス |
昨夕時 | 207 | ビーフカレー、サラダ | 15 | 17 |
今朝時 | 189 | 食パン1枚、ヨーグルト、サラダ | 11 | |
今昼時 | 234 | 親子丼 | 13 | |
今夕 | 214 | ビーフカレー、サラダ | 15 | 17 |
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